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寝屋川市の空き家税はいつから?2029年度開始予定・税率35%・免除条件

最終確認:2026年10月5日|寝屋川市の可決済み条例・最新案内を確認

寝屋川市の「空き家流通促進税(いわゆる空き家税)」は、2026年7月9日に市議会で条例が可決されました。

ただし、今すぐ課税が始まるわけではありません。今後、総務大臣との協議・同意など必要な手続きを進め、寝屋川市は2029年度の課税開始を目指しています。

先に結論
  • 条例は2026年7月9日に可決済み
  • 市内全域を対象にした空き家流通促進目的の法定外税として全国初の取組
  • 可決済み条例の税率は100分の35
  • 売却・賃貸募集を始めて1年以内など、課税免除となるケースがある
  • 2029年度の課税開始を目指している

「寝屋川市に空き家を持っている=すぐ税金が上乗せされる」という話ではありません。対象・課税免除・減免がありますので、まずご自身の家がどの状態にあるのかを整理することが大切です。

出典:寝屋川市「寝屋川市空き家流通促進税条例」

条例可決2026年7月
条例上の税率35%
課税開始目標2029年度
現在条例は可決済み2026年7月9日
まだ課税は始まっていない総務大臣との協議等が必要
目標2029年度開始詳細手続は今後公表

寝屋川市の「空き家税」とは?

正式名称は「寝屋川市空き家流通促進税」です。

これは、現に人が住んでいない住宅の所有者等に対して、市独自で課す法定外普通税です。

制度の狙いは、単に税収を増やすことではなく、使われていない空き家を売却・賃貸など市場へ流通させ、新たな居住者の受け皿につなげることにあります。

寝屋川市は、新規住宅地を大きく増やす余地が限られる中、既存の空き家を活用することを住宅政策の一つとして位置づけています。

なぜ寝屋川市は空き家税を導入するのか

2023年の住宅・土地統計調査によると、寝屋川市内の空き家は15,450戸です。

区分戸数市の整理
賃貸用8,120戸市場に流通している
売却用920戸市場に流通している
上記以外6,410戸市場流通していないものを含む

この6,410戸のうち、市は約1,300戸を特定空家等の対策対象として整理し、残る5,110戸について「管理はされているものの市場に流通していない空き家」と説明しています。

寝屋川市が今回の制度で特に着目しているのは、この5,110戸を市場へ動かすことです。

出典:寝屋川市「令和8年度市政運営方針」

ここが大事です

「空き家15,450戸すべてが問題空き家」という意味ではありません。賃貸募集中・売却中の住宅も空き家統計に含まれます。

対象になり得る居住実態がなく、市場にも流通していない空き家

条例の要件に該当する場合。

免除・除外の例売却・賃貸募集を始めたばかり

販売・賃貸募集開始から1年以内など。

免除・除外の例相続直後など一定期間

所有者死亡後の一定期間など、条例上の免除があります。

どんな空き家が課税対象になる?

条例上の課税客体は、「住宅のうち、現に人が居住していない状態にあると認められるもの」です。

納税義務者は、原則として固定資産税の賦課期日である1月1日時点の空き家所有者等とされています。

ただし、次のように課税免除となるケースがあります。

  • 事業に使っている、または1年以内に事業利用を予定している
  • 賃貸募集または販売を開始してから1年を経過していない
  • 固定資産税が非課税となるもの
  • 所有者が死亡したことにより空き家となったものは、条例の定める起算年度から3年度分

また、一時的に居住していないケースなど、減免対象となる場合も示されています。

※課税免除の申告方法、減免、具体的な判定方法などの詳細は、制度開始までに寝屋川市が順次案内するとしています。

税率は100分の35|固定資産税に単純に35%上乗せする仕組みではない

2026年7月9日に可決された条例本文では、空き家流通促進税の税率は100分の35と定められています。

税額は、空き家の固定資産税額を課税標準とする「家屋割」と、土地に係る一定の固定資産税額等をもとに算定する「家屋立地割」の合算額に税率35%を適用する仕組みです。そのため、現在の固定資産税に単純に35%を上乗せする計算ではありません。

個別の税額は、制度開始前に公表される詳細や市からの案内を確認してください。

出典:寝屋川市「寝屋川市空き家流通促進税条例」全文

課税されない・軽減される場合もある

制度には免税点、課税免除、減免が設けられています。

そのため、「空き家を持っていれば必ず課税」という理解ではなく、利用状況・売却や賃貸募集の状況・相続後の期間などを確認する必要があります。

いつから始まる?|2029年度の課税開始を目指す

① 2026年7月市議会で条例可決
② 今後総務大臣との協議・同意
③ 準備期間対象把握・システム整備・周知
④ 2029年度課税開始を目指す

2026年9月時点では、条例は可決されていますが、課税は始まっていません。

寝屋川市は、総務大臣の同意など必要な手続きを経たうえで、2029年度の課税開始を目指しています。

寝屋川市に空き家を持つ方が、今やっておきたいこと

課税開始まで時間があるからといって、急いで売却する必要はありません。一方で、何も決めずに長期間そのままにしておくのもおすすめできません。

1.今後使う予定があるか整理する

ご自身や親族が住む予定、事業利用の予定、売却・賃貸の可能性を家族で確認します。

2.売却・賃貸に出す場合は、先に条件を比較する

売却査定、想定家賃、修繕費、残置物処分費などを並べ、どの方法が現実的か考えます。

3.相続登記が済んでいるか確認する

相続した空き家なら名義も確認します。昔に相続した不動産では、2027年3月31日が相続登記の期限になるケースがあります。

相続登記義務化の記事を見る →

4.まだ決めないなら、管理だけは続ける

郵便物、庭木、雨漏り、換気、通水などを確認し、方針を決めるまで建物を傷ませないようにします。

空き家管理・見守りサービスを見る →

5.解体は税金・売却条件を確認してから

先に壊すと、売却方法や税制に影響する場合があります。解体費だけでなく、土地として売った場合の条件や税金も確認してから判断します。

寝屋川市の空き家税について、よくある質問

Q.2026年から空き家税を払うのですか?

いいえ。2026年7月に条例が可決されましたが、寝屋川市は2029年度の課税開始を目指しています。

Q.空き家を持っていれば全員が対象ですか?

必ずしもそうではありません。賃貸・販売開始から1年以内、事業利用、所有者死亡後の一定期間など、課税免除となるケースがあります。

Q.売却中なら課税されませんか?

条例概要では、賃借人の募集または販売を開始した日から1年を経過しないものは課税免除の対象として示されています。具体的な手続方法は今後の市の案内をご確認ください。

Q.税金がかかる前に急いで売った方がよいですか?

税だけを理由に急ぐ必要はありません。まず家の状態、査定価格、管理費、修繕費、相続関係を確認し、売却・賃貸・保有を比較する方が現実的です。

Q.寝屋川市の空き家でもスペースグリーンに相談できますか?

はい。豊中市を拠点に、寝屋川市を含む大阪府内の空き家について、売却・買取・管理・再生・活用をご相談いただけます。

空き家税だけでなく「この家をこれからどうするか」から考える

寝屋川市の空き家流通促進税は、所有者へ行動を促す制度です。

ただ、空き家をどうするかは税だけで決めるものではありません。家の状態、家族の意向、相続、売却価格、管理費などを見ながら、最も無理のない方法を選ぶことが大切です。

スペースグリーンでは、まだ売ると決めていない段階からご相談をお受けしています。

※本記事は2026年10月5日時点の寝屋川市公表資料・可決済み条例本文をもとに作成しています。制度の詳細、課税免除・減免、手続方法は制度開始までに変更・追加される可能性があります。最新情報は寝屋川市公式サイトをご確認ください。

執筆・内容確認

株式会社スペースグリーン 代表取締役 西本 圭

宅地建物取引士

豊中市を拠点に、空き家や相続不動産の売却・活用・管理のご相談をお受けしています。不動産売買仲介・管理・土地活用の実務経験をもとに、制度だけでなく「その家をこれからどうしていくか」という視点で内容を確認しています。

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