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空き家でも火災保険は必要?補償内容や保険料、選び方を解説

相続や転居などをきっかけに家が空き家になったとき、「現在加入している火災保険を、そのまま継続しても大丈夫なのだろうか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

空き家になったからといって、火災保険が一律に自動解約されるわけではありません。しかし、居住者がいなくなることで建物の使用状況が変わり、住宅用火災保険を継続できない場合や、保険会社への申告、契約内容の変更、別の保険商品への切り替えが必要になることがあります。

実際に、保険会社によっては長期間使用されていない空き家を住宅用火災保険の対象外とする一方、自ら居住する予定がある一時的な空き家や、入居者を募集している住宅などは、一定の条件で契約できる場合があります。空き家の取り扱いは保険会社や商品によって異なるため、まずは契約先へ確認することが大切です。

契約内容を確認しないままにしていると、事故や災害が発生した際に、想定していた補償を受けられない可能性があります。

また、空き家は火災だけでなく、台風や大雨による損害、給排水設備の事故、盗難、不法侵入など、居住中とは異なるリスクを抱えています。特に、人が住んでいない住宅では異変の発見が遅れ、被害が大きくなる可能性があります。

本記事では、空き家でも火災保険が必要な理由、主な補償内容、保険料を左右する条件、賃貸物件として活用する場合の考え方などを分かりやすく解説します。

空き家になると住宅用火災保険を継続できない場合がある

空き家になると住宅用火災保険を継続できない場合がある

一般的な住宅用火災保険は、人が居住する建物を対象としています。そのため、相続後に長期間使用していない住宅や、今後も居住する予定がない住宅などは、住宅用火災保険の対象外と判断される場合があります。

一方、次のような一時的な空き家については、住宅用火災保険を継続できることがあります。

  • 転勤などにより一時的に空き家になっている
  • 将来自分や家族が居住する予定がある
  • 売却活動中である
  • 賃貸物件として入居者を募集している
  • 別荘として季節的に使用している

ただし、具体的な取り扱いは保険会社や商品によって異なります。空き家になったことを申告せずに契約を継続するのではなく、建物の使用状況や管理状況を正確に伝え、契約を継続できるか確認しましょう。

空き家の状態に応じて火災保険の見直しが必要になることも

住宅が空き家になった場合は、まず現在契約している保険会社や保険代理店へ連絡しましょう。空き家の使用目的、管理状況、今後の居住予定などによっては、現在の住宅用火災保険を継続できない場合があります。その際は、空き家を引き受けられる火災保険や、一般物件を対象とする保険への切り替えが必要になることがあります。

なお、「空き家専用保険」という名称の商品が必ず用意されているわけではありません。どの商品で契約できるかは、建物の状態や利用目的、保険会社の引受基準によって異なります。

空き家の火災保険で確認したい主な補償内容

火災保険という名称であっても、補償の対象は火災だけではありません。契約するプランによって、落雷、風災、水災、盗難なども補償対象になります。ただし、すべての補償が自動的に含まれるわけではないため、契約内容を確認する必要があります。

① 火災

火災保険の基本となる補償です。火災によって建物が焼失した場合や、壁、天井、屋根などが損傷した場合に、契約内容に応じて修理費や再建費用などが補償されます。主な事故例としては、次のようなものがあります。

  • 電気配線のショートや漏電による火災
  • 放火や不審火による火災
  • 隣家からの延焼
  • 消火活動による建物の水ぬれや破損

ただし、契約者などの故意による損害や、重大な過失が認められる場合などは、保険金が支払われない、または減額される可能性があります。

② 落雷

建物に雷が落ちたことによって発生した損害を補償します。落雷の衝撃による屋根や外壁の損傷だけでなく、雷による過電流が電気設備に流れ込む「雷サージ」による故障も、補償の対象になる場合があります。

例えば、次のような建物付属設備の損害が考えられます。

  • 分電盤や配線設備
  • 建物に取り付けられたエアコン
  • 給湯器
  • インターホン
  • 太陽光発電設備

テレビや冷蔵庫などの家電製品は、一般的に建物ではなく「家財」の補償対象です。空き家に家財を残している場合は、建物だけでなく、家財も保険の対象になっているか確認しましょう。

③ 風災・雪災・ひょう災

台風や強風、大雪、ひょうなどによって建物や付属設備が損傷した場合に補償されます。主な例として、次のような事故があります。

  • 台風で屋根瓦や外壁が破損した
  • 強風でカーポートや物置が壊れた
  • 大雪の重みで屋根や雨どいが変形した
  • ひょうによって屋根材や窓ガラスが破損した

ただし、経年劣化による損傷や、事故以前から傷んでいた部分の修理費は、原則として補償されません。また、カーポート、物置、門、塀などが建物の補償に含まれるかどうかは契約によって異なります。自然の消耗や劣化による損害は、一般的に火災保険の対象外とされています。

④ 水災

台風や集中豪雨などによる洪水、内水氾濫、土砂崩れ、高潮によって建物が浸水・損傷した場合に補償されます。例えば、次のような被害が補償対象になることがあります。

  • 河川の氾濫による床上浸水
  • 排水が追いつかず、建物内に水が流れ込んだ
  • 土砂崩れによって外壁や基礎が損傷した
  • 高潮によって建物が浸水した

水災補償には、「床上浸水」や「一定割合以上の損害」など、保険金の支払条件が設けられている場合があります。

また、地震や噴火、それらを原因とする津波による損害は、通常の火災保険では補償されません。こうした損害に備えるためには、火災保険とあわせて地震保険への加入を検討する必要があります。

水災補償を付けるか判断するときは、河川の氾濫リスクだけでなく、内水氾濫や土砂災害の危険性も含めて、自治体のハザードマップを確認しましょう。

⑤ 給排水設備の事故などによる水ぬれ

水災と水ぬれは、異なる補償です。水災は洪水や土砂崩れなどの自然災害による損害を指します。一方、水ぬれ補償は、給排水設備の事故などによって建物が水浸しになった場合に適用されることがあります。

例えば、次のような事故です。

  • 給水管が破損して室内が水浸しになった
  • 排水管の詰まりや破損によって床や壁が損傷した
  • 集合住宅の上階からの漏水で天井や壁が損傷した

ただし、給排水設備そのものの修理費や、経年劣化による損害は補償されない場合があります。空き家では、水道管の破損や漏水が起きても発見が遅れやすいため、長期間使用しない場合は水抜きや元栓の閉鎖なども検討しましょう。

⑥ 外部からの物体の落下・飛来・衝突

建物の外から物が飛んできた場合や、物体が落下・衝突して建物が損傷した場合に補償されます。例えば、次のような事故が考えられます。

  • 飛んできた看板や資材で窓ガラスが割れた
  • 倒木によって屋根や塀が壊れた
  • 自動車が建物や門扉に衝突した
  • 航空機からの落下物によって建物が損傷した

台風や強風によって物が飛来した場合は、事故原因によって「風災」として取り扱われることがあります。被害を発見した際は、片付けや修理をする前に損傷箇所を写真に残し、保険会社または代理店へ連絡しましょう。

⑦ 破裂・爆発

ガス漏れなどによって破裂や爆発が発生し、建物が損傷した場合に補償されます。例えば、ガス漏れによる爆発で壁、窓、天井などが壊れた場合や、ガス設備などの破裂・爆発によって建物に損害が生じた場合が挙げられます。

空き家であっても、ガス設備や給湯器などが残っている場合は、事故の可能性がなくなるわけではありません。長期間使用しない場合は、ガスの元栓を閉め、必要に応じて設備の停止や点検を行いましょう。

なお、設備そのものの経年劣化や機械的な故障は、破裂・爆発の補償対象にならない場合があります。

⑧ 盗難や不法侵入による損害

火災保険の契約内容によっては、盗難による建物や家財の損害が補償される場合があります。例えば、次のような事故です。

  • 不法侵入の際に窓ガラスや玄関扉を壊された
  • 建物内に残していた家財を盗まれた
  • 給湯器や室外機などを持ち去られた

ただし、建物の補償だけでは家財の盗難が対象にならない場合があります。また、単なる紛失や、施錠していなかった場合の取り扱いなどは契約によって異なります。盗難補償の有無だけでなく、建物と家財のどちらが保険の対象になっているかも確認しましょう。

必要に応じて検討したい賠償責任保険・特約

火災保険の建物補償は、主に建物自体に生じた損害に備えるものです。空き家の管理不備によって第三者に損害を与えた場合は、別途、賠償責任に備える補償が必要になることがあります。

個人賠償責任特約

個人賠償責任特約は、住宅の管理や日常生活上の事故によって、他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に備える補償です。

火災保険、自動車保険、傷害保険などの特約として契約されていることがあります。ただし、所有する空き家の状態、建物の使用目的、契約者の事業性などによっては、個人賠償責任特約の対象外となる場合があります。

すでに個人賠償責任特約へ加入している場合でも、その空き家で発生した事故が補償対象になるかを確認しましょう。

建物管理賠償責任特約・施設賠償責任保険

建物の所有や管理上の不備が原因で、第三者にけがをさせたり、他人の物を壊したりした場合の法律上の損害賠償責任に備える補償です。例えば、次のような事故が考えられます。

  • 老朽化した外壁が落下して通行人にけがをさせた
  • 屋根瓦が落下して隣家の自動車を損傷させた
  • 倒れた塀や樹木が隣家を破損させた
  • 建物の管理不備によって来訪者がけがをした

施設の欠陥や管理不備によって第三者へ身体・財物の損害を与えた場合に備える保険として、施設賠償責任保険などがあります。保険会社によって、「建物管理賠償責任特約」「施設賠償責任特約」「施設所有(管理)者賠償責任保険」など、名称や契約方法が異なります。

火災保険へ特約として付帯できる場合もあれば、別の保険として契約する場合もあるため、所有する空き家が対象になるか確認しましょう。

空き家は居住中の住宅より保険料が高くなることも

空き家は居住中の住宅より保険料が高くなることも

空き家は、人が住んでいる住宅に比べて、火災や事故などのリスクが高いと判断されることがあります。主な理由として、次のような点が挙げられます。

  • 放火や不審火が発生するリスク
  • 建物の老朽化による破損や事故
  • 火災や漏水などの発見が遅れ、被害が拡大するリスク
  • 不法侵入や盗難、いたずらのリスク
  • 換気や清掃が不足し、建物が劣化するリスク

人が住んでいない建物では、日常的な換気、清掃、設備点検などが行われにくくなります。火災や雨漏り、設備の故障などが発生しても、すぐに気づくことができず、被害が大きくなる可能性があります。

そのため、建物の状態や管理状況によっては、居住中の住宅よりも保険料が高くなったり、加入できる保険商品や補償内容が限られたりすることがあります。

さらに、長期間放置され、屋根や外壁の著しい劣化、雑草の繁茂、窓や扉の破損、施錠不足などが見られる場合には、新規加入や契約の継続が難しくなる可能性もあります。

必要な補償を確保するためにも、定期的な巡回、清掃、換気、草木の手入れ、破損箇所の修繕など、適切な管理を続けることが大切です。

空き家の火災保険料はいくら?

空き家の火災保険料は、建物の構造、所在地、築年数、建物の状態、保険金額、補償内容、免責金額、保険会社の引受基準などによって異なります。そのため、「木造の空き家なら年間○円」と一律に示すことは困難です。

火災保険では、建物の構造や耐火性能によって構造級別が決められ、リスクに応じて保険料が異なります。空き家と居住中の住宅の違いを整理すると、次のようになります。

建物の使用状況 保険上の取り扱いの傾向 保険料・加入条件の傾向
居住中の住宅 住宅物件として契約 構造、所在地、補償内容などをもとに算出
一時的な空き家 条件によって住宅用火災保険を継続できることがある 居住予定や管理状況などの確認が必要
入居者募集中の住宅 条件によって住宅物件として契約できることがある 募集状況や建物の状態によって異なる
長期間使用していない空き家 住宅用火災保険の対象外となる場合がある 一般物件向け商品などへの変更が必要になることがある
老朽化や破損が著しい空き家 引き受けが制限される場合がある 保険料の上昇、補償制限、加入不可の可能性がある

※上記は一般的な傾向です。実際の取り扱いは、保険会社、商品、建物の状態などによって異なります。

正確な保険料を確認するには、建物の現状や今後の利用予定を伝え、複数の保険会社や代理店から見積もりを取得する必要があります。

火災保険料を左右する主な要素

火災保険料は、主に次のような条件によって変わります。

  • 建物の構造や耐火性能
  • 建物の所在地
  • 建築年や築年数
  • 建物の保険金額・評価額
  • 火災、風災、水災、盗難などの補償範囲
  • 免責金額(自己負担額)
  • 保険期間
  • 建物の管理状態
  • 空き家になった理由と期間
  • 今後の居住、売却、賃貸予定

補償を減らせば保険料を抑えられる場合がありますが、必要な補償まで外してしまうと、事故発生時の自己負担が大きくなります。保険料だけでなく、所在地の災害リスクや建物の状態を踏まえて補償内容を決めましょう。

空き家を賃貸物件として活用する場合

空き家を賃貸物件として貸し出す場合は、建物所有者が貸家・賃貸住宅向けの火災保険へ加入するのが一般的です。賃貸住宅では、オーナーと入居者がそれぞれ異なる保険へ加入します。

オーナーが加入する保険

オーナーは、所有する建物を補償する火災保険へ加入します。必要に応じて、次のような補償も検討します。

  • 建物の火災・自然災害補償
  • 建物管理上の賠償責任補償
  • 火災などによって家賃収入が途絶えた場合の補償
  • 孤独死などが発生した場合の家賃損失や原状回復費用への備え

賃貸建物オーナー向けに、建物管理上の不備による賠償責任を補償する特約などを用意している保険会社もあります。

入居者が加入する保険

入居者は、主に次の補償へ加入します。

  • 家具や家電などを対象とする家財保険
  • オーナーに対する借家人賠償責任保険
  • 日常生活上の事故に備える個人賠償責任保険

オーナーが加入する火災保険では、原則として入居者が所有する家具や家電などは補償されません。

賃貸にすると保険料が安くなるとは限らない

入居者が入り、住宅として適切に使用・管理されることで、長期間放置された空き家とは異なる契約区分で加入できる可能性があります。ただし、賃貸物件にすれば必ず保険料が安くなるわけではありません。

建物の構造や所在地、築年数、補償内容に加え、賃貸住宅オーナー向けの特約を付けることで、保険料が高くなる場合もあります。保険料の安さだけで判断せず、賃貸経営に必要な補償が含まれているか確認しましょう。

空き家の保険会社を選ぶポイント

空き家の保険は、特定の保険会社がすべての所有者に適しているとは限りません。また、同じ保険会社でも、建物の状態や使用目的によって引き受けの可否が異なることがあります。保険会社や商品を比較するときは、次の点を確認しましょう。

空き家の現状で加入できるか

一時的な空き家なのか、長期間使用していないのか、売却予定なのか、賃貸予定なのかを正確に伝えます。

必要な補償を選べるか

火災だけでなく、風災、水災、水ぬれ、盗難、物体の衝突など、建物に必要な補償を選べるか確認します。

賠償責任に備えられるか

外壁、屋根瓦、塀、樹木などが第三者へ損害を与えた場合に備える補償があるか確認しましょう。

免責金額と補償限度額

保険料だけでなく、事故が発生した際の自己負担額や、支払われる保険金の上限も比較します。

事故発生時の対応体制

事故の連絡方法、修理業者の紹介、保険金請求の手続きなど、事故後のサポート体制も確認しておくと安心です。

複数の見積もりを比較する

保険会社によって空き家の引受基準や補償内容、保険料が異なります。

1社だけで判断せず、空き家の取り扱い実績がある代理店などにも相談し、複数の見積もりを比較しましょう。

まとめ

空き家になったからといって、加入中の火災保険が一律に自動解約されるわけではありません。

しかし、建物の使用状況が変わることで、住宅用火災保険を継続できなくなったり、契約内容の変更や別の商品への切り替えが必要になったりする場合があります。空き家になったときは、次の点を確認しましょう。

  • 現在の火災保険を継続できるか
  • 空き家になったことを申告する必要があるか
  • 火災以外の自然災害や水ぬれ、盗難も補償されるか
  • 建物の管理不備による賠償責任に備えられるか
  • 売却や賃貸など、今後の利用方法に合った契約になっているか

空き家は、放置期間が長くなるほど建物の劣化や事故の発見遅れにつながります。

定期的な巡回、換気、清掃、草木の手入れ、設備の停止、破損箇所の修繕などを行うとともに、建物の現状に合った火災保険へ加入しておくことが大切です。

※本記事は、空き家の火災保険に関する一般的な情報をまとめたものです。保険会社や商品によって、空き家の定義、加入条件、補償範囲、保険料などは異なります。実際の契約については、保険会社または保険代理店へご確認ください。

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