相続登記の期限は2027年3月31日?昔に相続した空き家・実家の義務化を解説
最終確認:2026年10月5日|法務省・法務局の現行案内を確認
2026年最新|相続登記義務化
昔に相続した不動産は、原則2027年3月31日まで。
2024年4月1日より前に相続で不動産を取得したことを知っていて、まだ相続登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。ただし、取得を知った時期によって期限が変わる場合があります。
まず確認するのは「親が亡くなった日」だけではありません。
その不動産を相続で取得したことを、いつ知ったかが期限判断の重要なポイントです。
2027年3月31日が期限になるのはどんな人?
法務省の案内では、2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産について、まだ相続登記がされていない場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
原則、2027年3月31日まで。
取得したことを知った日から3年以内。
取得したことを知った日から3年以内。
| 状況 | 申請期限の原則 |
|---|---|
| 2024年4月1日より前に相続で取得したことを知っていた | 2027年3月31日まで |
| 相続は昔だが、取得を知ったのが2024年4月1日以降 | 取得を知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日以降に相続で取得した | 取得を知った日から3年以内 |
| 遺産分割で不動産を取得した | 遺産分割の日から3年以内に、その内容を反映した登記が必要となる場合があります |
出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」。個別の期限は相続関係・遺言・遺産分割等によって異なるため、法務局または司法書士へ確認してください。
時系列で見る|2024年から2027年までに何が変わった?
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内が基本。
亡くなった方などの不動産を一覧的に確認しやすくなりました。
所有者の住所・氏名等の変更は原則2年以内。相続登記とは別の制度です。
2024年4月1日より前から取得を知っていた未登記不動産の原則期限。
空き家のまま残す場合でも、相続した不動産であれば相続登記の義務化の対象になり得ます。
何から始める?最初に確認したい4つ
固定資産税の課税明細や登記事項証明書で確認。土地と建物で名義が違うこともあります。
亡くなった時期と、不動産を取得したことを知った時期をメモします。
遺言書や遺産分割協議書の有無、分かる範囲の家族関係を整理します。
登記は法務局・司法書士、争いがあれば弁護士。不動産の売却・管理・活用は不動産会社へ。
固定資産税を払っていても、登記名義が自分とは限りません。
納税通知書の送付先と、登記簿上の所有者は別に管理されています。「自分宛に税金が来ている=相続登記済み」とは限らないため、登記情報を確認しましょう。
相談時に手元にあると役立つもの
固定資産税の納税通知書・課税明細書、登記事項証明書、権利証・登記識別情報など。
手元にある戸籍、遺言書、遺産分割協議書、亡くなった時期・家族関係のメモなど。
最初から全部そろっている必要はありません。祖父母の代から名義が変わっていない、相続人が多いなど複雑な場合ほど、手元の資料だけでも早めに相談する方が進めやすくなります。
遺産分割がまとまらないとき|相続人申告登記という方法
「相続人は分かっているが、誰が実家を引き継ぐか決まらない」という場合に確認したいのが相続人申告登記です。登記簿上の所有者に相続が発生したことと、自分が相続人であることを法務局へ申し出る制度で、期限内に申し出ることで、その申出をした相続人について相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
遺産分割の結果に基づく相続登記を検討。
相続人申告登記で期限内の義務を履行できるか確認。
- 各相続人が単独で申し出ることができます。
- 自分が申し出ても、ほかの相続人全員の義務まで自動的に済むわけではありません。
- 相続人申告登記だけで、通常の相続登記と同じ所有権移転の公示効果が得られるわけではありません。
- その後に遺産分割がまとまった場合は、その日から3年以内に内容を反映した登記が必要となります。
親がどの不動産を持っていたか分からない|2026年開始の新制度
2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が始まりました。特定の方が登記簿上の所有者として記録されている不動産を、登記官が一覧的にリスト化し、証明する制度です。
「実家以外にも土地があったはず」「親がどこに不動産を持っていたか分からない」というケース。
登記記録上の氏名・住所等をもとに検索する制度です。利用条件や請求方法は法務局の最新案内を確認してください。
制度詳細:法務省「所有不動産記録証明制度について」
相続登記を後回しにすると、次の相続で複雑になることも
正当な理由がないのに申請義務を履行しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただ、実務でより困りやすいのは、名義を残したまま次の相続が発生し、相続人が増えることです。
相続人が増えるほど、戸籍の確認や連絡、遺産分割の調整に時間がかかることがあります。「家を売るかどうか」と「名義を整えること」は分けて考える方が、後の選択肢を残しやすくなります。
登記を整えながら、その家をどうするかも考える
相続登記はゴールではありません。空き家なら、その後に「売る・貸す・残す・管理する」の判断が必要です。登記の準備と並行して、現在の価格や維持費を把握しておくと、家族で話しやすくなります。
Space Greenの役割
登記手続きそのものは法務局・司法書士の専門分野です。Space Greenでは、登記と並行して現在の査定価格・空き家管理・売却・活用を整理し、必要に応じて専門家と役割を分けて進めます。
相続登記義務化でよくある質問
2027年3月31日までなのは、昔に相続した人全員ですか?
全員ではありません。2024年4月1日より前に不動産を相続で取得したことを知っていた場合は原則2027年3月31日までです。取得を知ったのが2024年4月1日以降なら、その日から3年以内となる場合があります。
固定資産税を自分が払っていれば、相続登記は済んでいますか?
必ずしもそうではありません。納税者と登記簿上の所有者は別に管理されているため、登記事項証明書等で名義を確認してください。
相続登記をしていない空き家でも、売却相談できますか?
相談や査定は可能です。実際の売買・所有権移転には相続関係や登記の整理が必要になるため、登記準備と査定を並行して進めると全体の段取りを組みやすくなります。
兄弟で誰が相続するか決まっていません。
現在の名義・相続人・管理担当・維持費を整理し、遺産分割が長引きそうなら相続人申告登記が使えるか法務局や司法書士へ確認してください。
親が持っていた不動産が全部分かりません。
2026年2月2日開始の所有不動産記録証明制度を利用できる場合があります。請求できる方や手続きは法務局の最新案内を確認してください。
主な確認資料:
法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」 /
法務省「相続登記の申請義務化について」 /
法務省「所有不動産記録証明制度について」
※本記事は2026年10月5日時点の公表情報に基づく一般的な解説です。具体的な登記期限・必要書類・手続きは個別事情で異なるため、法務局または司法書士等へご確認ください。

